2019年3月30日土曜日

オンライン申請において補正手続きをしなくても補正が完了している

オンライン申請による場合、その補正もオンラインで通知されます。
この場合、法務局担当者の指摘が必ずしも正しいとは限らず、補正を要求することが不当ということもあります。
1事例を示してみます。

2019年2月27日水曜日

2018年5月30日水曜日

賃借権者が死亡し相続人なき場合の登記抹消の方法

賃借権が期間満了により消滅したが、抹消登記をしないうちに、賃借人が死亡しその相続人不存在の場合、この抹消登記をするには、賃貸人において相続財産管理人の選任を裁判所に請求し、その管理人と共に申請すべき。

登記研究 156号

2018年2月6日火曜日

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市 町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)」

法務省民商第16号
平成29年2月10日

法務局民事行政部長 殿
 地方法務局長 殿

法務省民事局商事課長
 (公印省略)

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)」 

 標記について、本日付け法務省民商第15号民事局長通達が発出され、平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達(以下「通達」という。)が一部改正されたところですが、通達の運用に当たっては、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。